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交通災害共済とは?
概要
加入について
その他
概要
長野県民交通災害共済とは
この共済は、県内の15市が市民を対象に、交通事故による被災者救済のため、共同で行う交通災害共済制度です。会費を納めて会員になった方が、万一交通事故にあい負傷されたときに、会員が出し合った会費の中から、お見舞金を差し上げる助け合いの制度です。
組合について
この組合は、日本が車社会となり交通事故が増加した昭和43年に被災者救済のため、同じ共済制度の実施を計画していた県内の市が集まり設立されました。
(設立年月日 昭和43年1月19日)
設立趣旨
交通事故で災害を受けた方を救済するために交通災害共済制度を設立し、住民の方の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的としています。
組合を組織する地方公共団体(15市)
松本市、上田市、岡谷市、飯田市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市
役員名簿、組合議会議員名簿
役員・組合議会議員名簿
(PDF:66KB)
加入について
加入できる方
• 長野県民交通災害共済組合の
組織市
にお住まいの方
•
組織市
にお住まいの方の被扶養者で大学、専門学校等へ就学のために組織市外に住んでいる方
• 外国人の方の場合は
組織市
へ住民登録をしている方
会費
1人年額400円
中学校卒業までのお子さんが、保育所、幼稚園、小中学校などで一括して加入の手続きを行なっていただいた場合は、会費は100円になります。
(詳しくは市の
お問い合わせ窓口
へおたずねください。)
会費期間
4月1日から翌年3月31日までの1年間
(中途加入の場合は、会費をお支払いいただいた翌日からその年度の3月31日までとなります。)
加入申込
加入申込書に会費を添えて、以下のいずれかの方法でお申し込みいただけます。
なお、お住まいの市により、申込方法が異なる場合がありますので、詳細等は
市のお問い合わせ窓口
におたずねください。
1
自治会等経由で申し込む。(新年度の共済募集期間中)
2
お住まいの市役所
に直接申込む。
3
金融機関で申し込む。(一部の市では取り扱っていません。)
※
ひとりの方が同じ年度内に2回以上加入していただくことはできませんのでご注意ください。
※
自治会等経由でのお申し込みの場合は、住所、氏名等の個人情報が自治会役員の方の目に触れることとなりますが、ご了承ください。
※
収集した個人情報については、
「長野県民交通災害共済組合 個人情報の保護に関する法律施行条例」及び「長野県民交通災害共済組合組合議会の保有する個人情報の保護に関する条例」
に基づき、適切に扱い、見舞金の支払い以外に利用することはありません。
(
個人情報ファイル簿
)
その他
長野県民交通災害共済組合規約(PDF:158KB)
長野県民交通災害共済条例(PDF:121KB)
長野県民交通災害共済条例施行規則(PDF:85KB)
様式(PDF:272KB)
長野県民交通災害共済組合個人情報の保護に関する法律等施行規則(PDF:619KB)
長野県民交通災害共済組合議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則
(PDF:557KB)
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長野県民交通災害共済組合 〒380-0871 長野市西長野143-8 長野県自治会館内 TEL (026)234-3611 FAX (026)234-3614
詳しくはお住まいにある市の
お問い合わせ窓口
へ