請求について |
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見舞金の請求期限は交通事故発生の日から起算して2年以内です。また、見舞金の対象期間は交通事故発生の日から起算して1年以内です。
見舞金の対象になるかどうか不明な場合は、各市のお問い合わせ窓口におたずねください。 |
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交通事故にあったら必ず警察署または最寄の交番に届け出てください。相手方のいない自損事故の場合も警察署または最寄の交番に届け出てください。
事故を証明する書類が交通事故申立書の場合、物件事故扱いの事故証明書の場合は見舞金の金額に上限があります。(詳しくは見舞金額一覧表をご覧ください) |
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