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見舞気について 支払制限について
 ・ご請求の期限  ・見舞金をお支払できない場合
 ・対象となる事故  ・見舞金を半額しかお支払できない場合
 ・見舞金の種類について 見舞金額一覧表
 ・対象とならない事故の例

見舞金について
ご請求の期限(ご注意ください。)
見舞金の請求期限は、交通事故による災害を受けた日から2年以内です。 2年を経過した場合は、請求することができませんのでご注意ください。
(例:11月2日に事故にあった場合は2年後の11月1日が請求期限となります。)

対象となる事故
日本国内で発生した次のものが見舞金の対象となります。
(交通事故にあったら、どんな小さな事故でも必ず警察に届けましょう。)
対象となる交通機関等 対象となる事故の範囲 たとえば
自動車、バイク、自転車など
(道路交通法第2条第1項第8号に規定するもの)
道路(注1)での運行(注2)に伴う衝突、転落、接触などの事故 ・道路を歩行中に車にはねられたもの
・道路を自転車で走行中に誤って転倒したもの
・道路を車で運転中に追突されたもの など
電車等
(鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるもの)
運行に伴う衝突、転落、転覆、接触などの事故 ・電車に乗車中に急ブレーキのため転倒したもの など
船舶、飛行機
(航空法第2条第1項、海上運送法第2条第2項に規定するもの)
航行に伴う衝突、沈没、墜落、接触などの事故
車いす(電動を含む)
(身体障害者福祉法による身体障がい者、要支援・要介護認定を受けた方又は65歳以上の方が使用の場合のみ)
(令和2年度より前の事故にあっては、身体障害者福祉法による身体障がい者で歩行困難のため使用している場合のみ)
道路での運行に伴う衝突、転落、接触などの事故 ・道路で使用中に転倒したもの など
(注1) 「道路」は、道路交通法第2条第1項第1号に規定するもので、一般的な道路のほか、コンビニやスーパーの駐車場など不特定多数の人や車が日常的に自由に通行している場所も含まれます。
(注2) 「運行」は、自動車等が走行している状態をいいます。(エンジンがかかっていても車体が動いていない場合は対象になりません。)

見舞金の種類について
見舞金は次のとおりです。
 共済見舞金 
 交通事故が直接の原因で入院及び通院の日数の合計が2日以上の場合に請求によりお支払するものです。
 1級死亡
 ・ 交通事故から1年以内にその事故が直接の原因で亡くなられた場合をいいます。
 ・ 交通事故から1年以内(例:11月2日に事故にあわれた場合は翌年の11月1日まで)の入院・通院の実治療日数により算定します。
 ・ 同じ日に2か所以上の医療機関に入院または通院された場合は、1日として計算します。
 ・ 「治ゆ」の診断がなされた傷病箇所については、それ以後の通院は対象になりません。
 障がい見舞金  
 交通事故から2年以内にその事故が直接の原因で身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から3級までの障害、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級の障害を残すことになった場合に請求によりお支払するものです。
 遺児見舞金  
 交通事故により死亡した会員(父または母)に、生計を一にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合に請求によりお支払するものです。
 
見舞金額一覧表 (令和4年4月1日以降に発生した事故に適用) (単位:円)


金の種類
等級 災害の程度等 見 舞 金 額 ※
交通事故証明書の場合 交通事故申立書の場合  
   +
「救急搬送証明書」の添付がある場合
共済
見舞金
1級 死         亡 1,000,000 500,000 1,000,000
2級



 60日以上の傷害 300,000 50,000  
3級  30日以上 〃 200,000 50,000  
4級  10日以上 〃 100,000 50,000  
5級









 60日以上 〃 80,000 50,000  
6級  50日以上 〃 70,000 50,000  
7級  40日以上 〃 60,000 50,000  
8級  30日以上 〃 50,000 50,000  
9級  20日以上 〃 40,000 40,000  
10級  10日以上 〃 30,000 30,000  
11級  5日以上 〃 25,000 25,000  
12級  2日以上 〃 20,000 20,000  
障がい
見舞金
身体障害1級の障害 400,000 200,000 400,000
身体障害2級及び精神障害1級の障害 300,000 150,000 300,000
身体障害3級の障害 200,000 100,000 200,000
遺児
見舞金

遺 児 見 舞 金

(対象となる子1人につき)

300,000 300,000  
自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の提出がないと、見舞金額に制限があります。
  ただし、「共済見舞金1級死亡」又は「障がい見舞金」の請求の場合に限り、事故現場から救急搬送されており、消防署長の交付する「救急搬送証明書」の添付があれば、見舞金額の制限はありません。
2級から4級は、入院のみの日数で10以上の場合に適用されます。
※  1級から12級で複数等級該当する場合は、見舞金額が高い方の等級となります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師による施術は、医師の指示(同意ではありません。)による場合のみ、見舞金の対象となります。 
カイロプラクティック・整体は見舞金の対象外です。 
対象とならない事故の例
●次の場合は、お見舞金の対象とならない事故の一例です。
 ・ 歩行中の単独事故(歩行中、石につまづき転倒した など)
 ・ 歩行者同士の事故(歩行中、ジョギングしてきた対向者とぶつかった など)
 ・ 歩行者が停車中の車両に接触しケガをした場合
 ・ 自転車やバイクを押して歩行中の単独事故
 ・ 停車中の車両からの乗降の際に転倒しケガをした場合
 ・ 停車中の車両内でケガをした場合(車両の床が濡れていたため滑って転倒した など)
 ・ 車両の運行に起因しないケガをした場合(車両内でケンカしケガをした、車のパワーウインドウに手を挟んでケガをした など)
 ・ 一般の人や車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内、田畑、個人契約の月極駐車場、サーキット場 など)
 ・ 外国旅行中の事故
 
 
支払制限について
見舞金をお支払できない場合
●交通事故であっても、次の場合は、見舞金をお支払できません。
 ・ 会員または見舞金受取人の方が故意に事故を起こした場合
 ・ 地震、噴火、洪水その他天災が原因で事故が起こった場合
 ・ 無免許で運転して事故を起こした場合(事情を知っていた同乗者を含みます。)
 ・ 酒気を帯びて運転して事故を起こした場合(事情を知っていた同乗者を含みます。)
 ・ 統合失調症・てんかん・認知症等の症状があり、医師から運転をしないよう指導を受けている状態での運転による事故(事情を知っていた同乗者を含みます。)
 ・ 麻薬等の薬物使用時の運転による事故(事情を知っていた同乗者を含みます。)
 ・ 犯罪行為中の事故(事情を知っていた同乗者を含みます。)
見舞金を半分しかお支払できない場合
●交通事故であっても、次の場合は、見舞金を半額しかお支払できません。
 ・ 著しい速度違反の場合
 ・ 居眠り運転の場合
 ・ 信号無視の場合
 ・ 道路で横たわっていた場合
 ・ 線路に入って事故にあった場合
 ・ はみ出し禁止の道路標示を越えて事故を起こした場合
 ・ 携帯電話を使用しながらの運転の場合
 ・ 警報機または遮断機が作動している踏切に入り、事故にあった場合
 ・ ヘルメットやシートベルトをつけていなかった場合
 ・ 自転車の二人乗りをしていた場合(大人が運転する自転車に6歳以下のお子さんが幼児用座席を使用して事故にあった場合は全額お支払いします。)
 ・ 原動機付自転車(50cc以下)の二人乗りをしていた場合
 ・ 夜間の無灯火運転の場合
 ・ その他重大な過失があった場合