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請求について

      請求の流れ 請求書類

請求の流れ

交通事故
 会員期間中に交通事故にあい負傷された場合に、実入院・実通院2日から見舞金の請求をすることができます。
 ※交通事故にあったら必ず警察署または最寄りの交番に届け出てください。(届け出がなく、交通事故証明書が得られない場合は、見舞金額に上限があります。令和4年3月31日までに発生した交通事故による請求の場合は、物件事故扱いの交通事故証明書でも見舞金に上限があります。)

市担当窓口へ
 見舞金の請求にあたっては、まずは、お住まいの市(加入された市)の担当窓口へお問い合わせください。
 市窓口では、担当者が事故の内容などをおうかがいし、必要な書類等のご案内をいたします。


書類の提出
 ②でご案内し、ご準備いただいた請求書類一式を、同じ市担当窓口へ提出してください。
  ※見舞金の請求期限は事故から起算して2年です。2年を経過 した場合は、請求することができませんのでご注意ください。


審査
 市及び組合で支給の対象となるかどうかの「審査」を行います。
 ※審査の過程で、請求された方、医療機関、警察署などに確認をさせていただくことがあります。そのため、審査に時間がかかる場合があります。


見舞金の支給
 審査の結果、支給決定となった場合、見舞金をご指定の口座にお振込みいたします。
 振込確認後には、支払通知のハガキを郵送いたします。

(請求の流れ イメージ)
市担当窓口に問い合わせ
必要書類等のご案内
市担当窓口









見舞金の請求書類

見舞金の種類については、こちら

請求書類
※必要となる書類が異なる場合がありますので、まずはお住まいの市担当窓口におたずねください。
必 要 書 類 コピー 共済見舞金 障がい
見舞金
遺児
見舞金
1級
(死亡)
2~
20級
(けが)
会員証(提示)※1
見舞金請求書 〇※2 〇※2 〇※2
交通事故証明書(人身事故扱い) 〇※3 〇※3
交通事故証明書(物件事故扱い)
交通事故申立書
医師の診断書 △※4 △※5
死亡診断書又は死体検案書
戸籍謄本 △※6
誓約書 △※6
障害者診断書 〇※7
障害者手帳 〇※8
その他組合長が指定する書類

※1   幼稚園・保育園・小学校・中学校等で団体加入したお子さんの会員証は学校等で保管してありますので、提示は不要です。
※2  見舞金請求書は、共済見舞金・障がい見舞金・遺児見舞金それぞれに必要です。
遺児見舞金の場合、遺児の人数分必要です。追給の場合も新たに必要です。
※3 交通事故証明書がない場合は、交通事故申立書となりますが、見舞金額に上限があります。令和4年3月31日までに発生した事故の場合は、物件事故扱いの交通事故証明書でも見舞金額に上限があります。( ただし、令和2年度からの事故で「共済見舞金1級死亡」又は「障がい見舞金」の請求の場合に、事故現場から救急搬送されており、消防署長の交付する救急搬送証明書の添付があれば、見舞金額の制限はありません。)
交通事故証明書に受傷者(同乗者)の名前がない場合は、交通事故申立書を作成し、交通事故証明書を添付してください。
※4 医師の診断書は、組合様式の場合には原本を提出してください。
組合様式と同じ項目が記載されている場合には、他の保険請求に使用した診断書のコピーでもよい場合がありますので、市担当窓口にご相談ください。
※5 死亡診断書等で死亡が交通事故に起因するものか判断が難しい場合は、事故から死亡に至るまでの診断書が必要になる場合があります。
※6 戸籍謄本及び誓約書は、会員証の指定受取人欄に記載されている方が見舞金の受取人であれば必要ありません。
※7 障害者診断書は、「身体障害者診断書・意見書」又は「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」です。
※8 障害者手帳は、「身体障害者手帳」又は「精神障害者保健福祉手帳」です。氏名、等級、(あれば再交付の状況)の記載面をコピーしてください。