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長野県民交通災害共済組合 個人情報の保護に関する法律施行条例
  (令和5年2月2日条例第1号)
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「新法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体にも新法の規定が適用されることとなったため、地方公共団体は、新法の施行に必要な事項を定める条例を制定する必要があります。
 当組合では、長野県民交通災害共済組合個人情報保護条例(平成17年条例第3号。以下「旧条例」といいます。)の規定の大半が新法に規定されていることから、旧条例を廃止し、新たに新法の施行に必要な事項を定めるため、条例を制定いたしました。

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(PDF:146KB)